金融分野における独占禁止法訴訟

金融市場における市場操作は近年重大な問題となっています。投資家は金融市場の自己規制を信頼してきましたが、一部の銀行がその信頼に背き、市場操作に手を染め、金利を不正に操作して利益をあげたり、財務状態を偽る例が明らかになっています。これらの行為は独占禁止法違反を構成し、投資家はその損失について損害賠償を求めています。

2013年のLIBOR/EURIBORスキャンダル後、DRRTは投資家や市場参加者の損失を回復するためオランダに財団を設立しました(「Stichting LIBOR/EURIBOR Victim Compensation Fund」)。この財団は、Rabobankやその他の銀行に対する訴訟手続により、オランダの裁判所から同銀行の責任を認める判断を得るためのものです。DRRTは、外国為替とCDSの不正操作に関する請求も準備しています。